このサイトでは、中国・シンセンにある福田保税区での貿易活動について
ご案内します。
保税区とは、中国で1990年に制定された保税地域の事で、国務院の認可を受けて中国国内で税関が監督管理する特定の貿易地域で、保税区に搬出入される貿易貨物は保税区税関監督管理規則によって管理されます。
貿易拠点としての福田保税区の主な特徴としては
1.香港との物流(アクセス)
2.IT産業の立地
という2点に集約されます。
1に関しては、自由貿易地域である香港と小川を挟んだ立地にあるため、直接香港から福田保税区内へ貿易トラックや貿易乗用車が出入りできる事にあります。
福田保税区を貿易拠点とすることで、中国国内と香港(海外)との貿易の物流リードタイムの削減と貿易手続きの簡素化ができます。
更に本来であれば、香港の貿易トラックは多額のコストをかけ中国のナンバーを取得しなければならない(ダブルナンバー車)が、保税区内であれば、香港ナンバーもしくは中国ナンバーのみで入境可能となり、貿易の物流コストを下げる事ができます。
2に関しては、中国では調達できない高付加価値のデバイスを香港経由で海外から免税で貿易調達し、保税区内で加工し、海外、及び国内へ発送する貿易活動が可能になります。
委託加工工場の場合と比べ、海外からの貿易通関処理がスムーズで貿易の物流リードタイムが非常に短い事から、貿易販売先の海外市場の反応を見ながら加工をすることで、SCMの構築がしやすい点にあります。また、委託加工工場の場合、国内販売するためには貿易物流や貿易手続きの面で面倒な手続きがあるが、保税区内であれば、簡素化した手続きで貿易活動が可能になります。
保税区企業として開設した場合、一番デメリットが少ない形態は、貿易会社と言えるのではないでしょうか。これは「小面積で(地価の高さはほとんど問題とならない)」「一般地域よりも少ない資本金で」、「一般地域ではまだ開設できない独資形態の貿易会社が設立できる」ためです。コンサルティング会社なども同様です。
「日本から輸入したものを中国国内で販売したい」との相談が非常に多くなっています。
ただ貿易企業の設立は出資比率や最低資本金などの設立要件が存在し簡単には認められていない状況下、独資による貿易企業設立が認められている保税区での現地法人設立を検討している企業が多数存在します。
福田保税区(FUTIAN FREE TRADE ZONE) の情報
- 設立
1991年に国務院により批准
1993年に実質稼動
- 面積
保税区1.35平方㎞
- 登記会社
海外企業を中心に数百社
日系においても大手メーカー、商社をはじめ百社近い会社が所在
- アクセス
シンセン市羅湖口岸より車で15分
シンセン市皇崗口岸より車で4分
シンセン市蛇口港より車で30分
香港よりFFTZ直通の道路があり、ダブルナンバーなしの車でも可
広州まで1時間半(広深高速道路に隣接)